事例紹介

守秘義務があるため詳しくはご紹介できかねますが、 当法律事務所で実際にあったケースをご紹介。

倒産・債務整理

特別清算の事例

 当事務所には、なかなか全国でも数少ない、特別清算の経験があります。

 特別清算は、弁済に充てる一定の財産がある場合、債権者と個別に交渉し、弁済率に関する合意をまとめ上げて会社を清算する方法です。

破産だと、破産管財人の報酬に充てるための多額な予納金を裁判所に納める必要があることが多いですが、特別清算では、それがほぼ不要である利点があります。

裁判所への予納金に充てるよりは債権者への弁済に充てたいと考えるなら、考慮されてよい方法です。

比較的短期間で手続が終了する可能性もあり、これも利点といえます。

遺産相続・遺言

敵対的な相続人のいた事例

 1人だけ母が違う相続人がいて、依頼者側に敵意を示していた。

それを、できる限りその相続人に有利にできるところはそのようにし、こうなるしかない、という案を作り上げた。

交渉によりその相続人からも合意を取り付け、遺産である不動産を売却できる状態まで持っていった。

これにより最終的な解決を得た。

遺産相続・遺言

相続人を探し出すところから始めた事例

 他の相続人とは疎遠で、住所もはっきりわからない案件であった。相続人を調査するところから始め、連絡先を確認した。

 遺産分割案は、それまで依頼者が被相続人の面倒を見てきて、財産も管理してきたことから、依頼者の寄与を認め、取得分を多くさせる内容とした。

 このような遺産分割案を理解してもらい、説得して協議をまとめるあげるところまでを、一人ずつ行い、すべて解決した。

 依頼者から大変満足な結果となったと喜んでいただいた。

遺産相続・遺言

遺産分割協議の無効を認めさせた事例

 大分以前に相続は遺産分割協議で解決したとされていた案件であった。

 訴訟を提起し、相続人の1人である母親に、カルテの記載などから、遺産分割協議に加われるような判断能力がないことを証明し、遺産分割協議の無効が確認された。

 遺産分割協議をゼロからやり直し、依頼者に法定相続分相当の財産をきちんと得させることができた。依頼者から大変満足な結果を得たと喜ばれた。

借金問題

二度目の破産・免責が認められた事例

 依頼者は、11年ほど前にも自己破産を申し立て、破産手続開始・免責決定が認められていたことがあった。

 その後、6年ほど経過したあたりから、依頼者に対して貸付をする業者が現れ始め、前回とは別の原因から多額の債務を負うに至った。

 免責不許可事由もなかったことから、申立書で事情を丁寧に説明し、本人の反省文も提出して、個別の免責審尋も経ることなく、免責決定を得た。さらに、給与の差押も受けていたことから、免責により差押を取り消してもらい、差し押さえられていた給与の一部を取り戻すことができた。

顧問弁護士

顧問契約のご案内

 顧問契約については、最低限の月額1万円からお受けしております。

この金額でも、相談(面談、電話、メール等)などは制限なく、していただけます。

その上で、業務量が多ければ、増額をご相談させていただきます。また、訴訟などの法的手続を執る場合は、料金は別途発生しますが、通常より廉価で引き受けさせていただきます。

この内容で、複数法人から契約いただいております。

どうぞお気軽にお申し付けください。

不動産・賃貸借

不当な賃料値下げに対抗した事例

 全国的な、サブリース事業を展開する事業者が、依頼者の所有するアパートの賃料を一方的に大幅な減額をしてきた。この事業者は、欠陥アパートを建設したというトラブルから経営不振に陥り、アパート所有者に対し、全国的に大幅な減額を行っているもようであった。

 値下げ分の支払を求める調停を提起して、これに対抗した。アパート所有者である依頼者の方も、積極的に近隣の賃料をネットで調査するなどしてくださり、大幅な減額は根拠のない不当なものだとの主張・立証ができた。

 最終的に調停委員会の算定した賃料で双方が合意した。

 比較的小幅な賃料の減額で解決し、未払い分の賃料も一括で支払ってもらうことができた。

離婚・男女問題

不当な婚約破棄に対応した例

婚約していたのに、男性の浮気で破棄される羽目に。男性には裁判で慰謝料を請求。男性は婚約していたことすら認めなかったが、判決では婚約していたことが認められ、相当な慰謝料を得ることができた。浮気相手の女性とは、弁護士を通しての交渉で、これも一定の解決金を得た。

 

労働問題

退職金を全額支払ってもらえた事例

退職金規程により算定される退職金があったが、元勤務先が、懲戒処分もないのに、恣意的な理由で、退職金を大幅に減額した。交渉により、そのような減額は根拠がないことをきちんと主張し、退職金全額の支払を得ることができた。

交通事故

法人役員であっても休業損害が認められた例

ご本人の保険会社との交渉では、法人の役員になっているから役員報酬がもらえるので、休業損害は認められないと言われていた。

しかし、弁護士が受任後、そのご本人が働かないと法人自体の売上が発生しないような、実質個人事業主である法人なので、事業の実態に合った休業損害を算定して請求した。

その結果、休業損害が認められた。

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