知的財産 不正競争防止法の広く知られた営業表示が認められた事例 ある浜松市内の有名な飲食店の事例。 依頼人と同じ名称で同種の営業を、別の場所でしていた相手方に対し、名称使用差止めの仮処分を申し立てた。 相手方は不正競争防止法2条1項1・2号の広く認識された表示又は著名表示であることを争ったが、最終的にこちらの主張を受け入れ、名称を変更して営業することで和解が成立した。