静岡県浜松市で離婚や不貞、遺産相続の解決を弁護士に相談するなら【村越法律事務所】
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遺言書は、遺言者が生きていて遺言をする能力を有するうちに、自分の財産の死後のあり方を決めるものです。それゆえ…
前回、遺言を作成しておくことは、財産を残していく者がしておかなければならない、ご自身の意思決定であるということ…
少し過ぎてしまいましたが、4月15日は遺言(一般的にはゆいごんといいますが、法律家はいごんということが多いです…
今年のゴールデンウィークは、大型連休となりそうですね。 当事務所も、5月2日の月曜日はお休みとさせていただきま…
前回に引き続いてお話します。 この種事件も、他の家庭裁判所の事件と同様、まず調停に付され、調停で話がまとまら…