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法律コラム
2022.05.30

遺言の日-2-

前回、遺言を作成しておくことは、財産を残していく者がしておかなければならない、ご自身の意思決定であるということをお話しました。

 以前、特別の寄与のところで述べましたが、生前、例えば息子のお嫁さんの世話になったから、お嫁さんあるいは息子にその分報いてあげたいと思っている方は、そのことをきちんと遺言の形で書き残しておく必要があります。そうでないと、そのことに報いるかどうかは、相続人間の取り決めに委ねられ、それを知らないとか、面白くないと思う人もいるわけで、それが否定される結果になることもあり得ます。それは、お世話をしてもらった被相続人としては、意図しない結果になることです。お世話になって、それに報いてあげたいと思えば、思うだけではいけません。必ず遺言という形に遺すようにしましょう。

 もちろん、一定の生前贈与という形で、すぐに報いてもいいのです。

 これで争いの種が1つ減ることになります。
 

 遺言を全く遺していないと、被相続人の預貯金を下ろしたりすることも大変です。金融機関は、被相続人の預貯金を下ろしたりするのに、相続人代表者が作成する預貯金の解約申入書に、相続人全員の実印を押した、遺産分割協議書の添付を求めます。遺産分割の仕方が相続人間で決まっていなければ、そこから遺産分割協議書を作成する必要が出てきます。これに何年もかかる例があるということなのです。預貯金については、これも最近の法改正で、原則的に法定相続分の3分の1までは、各相続人が個人で、下ろすことができるようになりました。しかし、完全な解決には、遺産分割協議書が必要ですし、不動産の名義変更等についても同様です。遺言書は、これらを、権利者と指定された相続人が、ひとりで行うことができるようにするものです。遺言書で、遺言執行者を決めておけば、その人がひとりですべて行うことができ、相続開始後の事務が、ぐんとスピードアップすることになります。

 このように、自分の死後に面倒や対立を遺したくない方は、遺言書を遺す必要があるのです。さらに、自分の遺産を公益的団体等に寄付したいと思っておられるような方は、どうしても遺言を残さなければなりません。
 なお、遺言書の存在=遺産分割協議書不要ということに常になるとは限りません。例えば「長男に2分の1、長女に2分の1の割合で相続させる。」などのように、割合で指定した遺言書は、簡明な形で解決するためには、遺産分割協議書が必要になることがありますので、念のため。
 ところで、遺言書も、万全ではありません。遺言書でも解決しきれないことについて、次回にお話します。

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