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法律コラム
2020.05.25

不貞行為の慰謝料について(続)

前回に引き続いてお話します。

現実問題として、探偵に調査を依頼しなければ、不貞行為の事実を突き止めることはできなかったという事案が多いでしょう。そういうことで、探偵費用の請求をしている事例は結構あります。金額は、50万円未満のものから、200万円を超えるものまで、様々です。実際に、依頼人の方から、多額の探偵費用を支出したと聞くこともあります。
 探偵費用の支出に因果関係を認めている裁判例もあります。そういう例でも、費用の相当性は、吟味されているようです。
 他方で、その費用が損害賠償請求に必要であったかの因果関係が不明であるなどとして、探偵費用を損害と認めない事例もそれなりに見られます。こういった事例では、損害賠償額の算定の上でその支出を考慮する、などと判示する例もありますが、どれくらい考慮されたのか、わからないことが多いです。結局、探偵費用を独立した項目として請求しても、認められないということも想定しなければなりません。探偵費用は、探偵業者によっても様々で、いくら出せば質が担保されるという保証はありません。人を一定期間拘束することになるので、ある程度の費用がかかることは避けがたいものです。前回述べた損害認容額の低下と併せ、慰謝料請求をしようと考える時点で、探偵費用が必要と考えられても、回収の可能性には不確かなところがあることを知っておいていただく必要があります。

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