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法律コラム
2020.11.06

自動車保険の弁護士特約について

 このコラムの更新もだいぶさぼってしまいました。
 自動車保険で弁護士特約を付けることも、だいぶ一般化してきたように思います。自動車保険の契約をするときに、裁判まではやらないから、このような特約は不要じゃないか、と考えられる方もあるかもしれません。しかし、交通事故事件の現場にいる人間からしますと、この特約は、絶対にあった方がいいもの、だと思っています。この特約を付けるか否かで、どれくらい保険料が変わるのか知りませんが、そんな大きくは変わらないのではないでしょうか。
 この特約が、どういう場合に威力を発揮するのか、まずその想定している場合についてお話します。
 弁護士特約は、被害者となった時に威力を発揮する保険です。加害者となった場合、保険契約者は自分で勝手に被害者に対する補償内容を決められませんので、示談交渉は、保険会社又は保険会社の代理人弁護士が担当してくれます。これに対して、例えば追突された事故など、相手方が100%過失があり、こちらは一方的な被害者だというとき、こちらが賠償することはありませんので、自分の契約している保険は使えません(厳密に言うと、傷害保険は別ですが。)。このときに、自分の契約している保険会社は、相手方と交渉できませんので、典型的な被害者なのに保険が使えず、自ら相手方の保険会社の担当者又は保険会社の代理人弁護士と交渉しなければならないことになるわけです。交通事故後の体調も優れず、あまりない経験でわけもわからず、問題山積の時なのに、です。この保険会社の担当者と交渉するのが、相手が慣れていて横柄で、本当に嫌になる、という方はよくおられます。このときに、弁護士特約を付けてあり、これを使って弁護士に依頼してあれば、弁護士が代わりに相手方の保険会社の担当者と交渉してくれて、直接交渉しなくて済むわけです。また、治療の受け方等について、アドバイスももらえます。保険会社の担当者は、4か月とか6か月を過ぎると、そろそろ治療費の支払を打ち切りますなどと言ってきます。そういう時に、特約を使って弁護士に依頼してあれば、弁護士の交渉いかんでもう少し治療費の支払が続けられることもあるのです。
 保険を使うと等級が下がって、翌年の保険料が上がるのではないかと心配されるかもしれません。しかし、弁護士特約は、上記のように、被害者となった時に意味のある保険なので、これだけを使っても、翌年の保険料は上がりません。
 それから、相手方が無保険である場合です。無保険車の率というのは、いまだに10%以上もあるようです。相手方の保険会社がありませんので、相手方本人と交渉しなければなりません。保険も掛けていない人はお金もないことが多く、賠償の基準も知らないので、いい加減な低い補償で泣き寝入りせざるを得ないこともあるようです。そういう時に、弁護士に交渉してもらうのは、これは便利でしょう。
 次回に続きます。

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