静岡県浜松市で離婚や不貞、遺産相続の解決を弁護士に相談するなら【村越法律事務所】
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婚姻した夫婦の3組に1組が離婚するといわれている現代ですが、
離婚の経済的側面はどのようなものでしょうか。
それについて、何回かに分けてお話したいと思います。
離婚は経済的には引き合わない(割に合わない)というのが、
離婚事件を多く担当してきた私の個人的な意見ですが、
これ自体は、多くの識者、経験者が賛同するところではないかと思います。
そうはいっても、もう顔も見たくない人とずっといるのは耐え難いから、
そういう経済的側面での難点があっても離婚という途を選ぶのだと思いますが。
離婚にはどういう費用がかかるのか、具体的に見ていきましょう。
① 別居生活、住宅ローン
まず、多くの事例で、離婚の前段階として現れるのが別居です。
今まで夫婦の生活の本拠地として暮らしていた家を夫婦の一方が出て暮らすことになります。
そうすると、アパート等を借りることになりますが、その初期費用と引越費用、転居してからは家賃と光熱費、
これに加えて家具家電や日用品、カーテン等の装飾品もある程度買い揃える必要があります。
他方、元の家に残った側も、同じように光熱費は(多少額は下がるでしょうが)かかります。
これが住宅ローンを組んで家を購入していたりすると、
住宅ローンの支払額はアパートの家賃等より多いことが一般的ですので、
住む人の数が減ってがらんとした家に住みながら、多額のローンを払い続けなければならず、
無駄だなーと思うことになるのではないでしょうか。
私は、このような住宅ローンの実態から、
離婚する方にはほぼ例外なく、住宅は処分するようにお勧めしています。
しかし、住宅を処分しても、多くの場合ローンが残ってしまい、それをどうするかは考えなければなりません。
処理しきれないような金額であれば、破産を考えなければなりません。
なお、離婚自体には双方合意している場合はよいのですが、
離婚することに双方の意見が対立している場合には、裁判離婚になったとき、
同居したままでは、離婚が認められる可能性はまずありません。
そのため、別居は必須ということがいえます。