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法律コラム
2022.09.21

離婚とお金について②~婚姻費用分担金と養育費編~

前回の記事に引き続き、離婚とお金についての記事を書いていこうと思います。

以前の記事では住宅ローンや別居問題について記載していますので、

気になる方は「離婚とお金について~住宅ローン、別居問題編~」を御覧ください。

 

② 離婚と減収

収入面では、別居すると、妻は、それまで夫の給料で生活できていたのに、

それが得られなくなります。

残念ながら、日本では、女性の給与の方が低いのが一般的ですが、

その少ない自分の給与で生活していかなくてはならなくなります。

後記③の婚姻費用分担金は得られますが、実際別居生活をするとなると、

十分な額とはいえないと思います。

 

これが、配偶者に不満があっても、

多くの女性に離婚をためらわせている大きな要因と思います。

 

私は、離婚するかどうか迷っている女性の方には、まず、この現実を示して、

離婚は経済的には引き合わないところがありますよ、とお話しています。

中途半端な気持ちでは、この経済的困難に耐えられないと思うので、

離婚に踏み切るかどうするか、よくお考えいただくようにしています。

 

他方、男性の側も離婚すると、扶養手当の支給を受けている場合、

親権者でなくなると、それが支給されなくなります。

児童手当についても同様です。世帯主への支給が普通ですが、離婚すれば、監護する親に支給されるようになります。

離婚調停の申立書を提出することで、監護する親への支給に変更する自治体もあるようです。

離婚により親権者になった側には、児童扶養手当(一人親手当)が支給される場合があります。

 

③ 婚姻費用分担金又は養育費

別居すると、妻がお子さんを引き取る事例が多いですが、前記のように妻の方が収入が低いのが通常です。

このような場合、夫の側は、婚姻費用分担といって、妻と子の生活費を支払わなければなりません。

妻が勝手に出て行ったからといって、免れることはできません。

 

離婚が成立した後は、妻は他人となりますので、妻の生活費の支払が不要になります。

しかし、子の生活費は支払わなくてはなりません。これが養育費です。

婚姻費用分担金、養育費とも、裁判基準がおおむねでき上がっています。

これは、子が成人するまで、支払わなくてはならないのが原則です。

 

妻の生活費を含む婚姻費用分担金の方が当然多いので、離婚が成立しないと、

いつまでも高額な婚姻費用分担金を支払わなければならないことになります。

 

②で、婚姻費用分担金は、受け取る側からすれば、十分なものではないと述べましたが、

支払う男性の側からすると、なかなか負担が重いものといえます。

受け取る側からすると十分でないのに、支払う側には負担が重いのは、生活が別々になっているので、

余計にかかっているものがあるからです。

 

典型的なものが住居費です。

このように、別居、離婚は夫婦の双方に負担が重いので、しなければしない方がいいのです。

しかし、我々弁護士は、もう離婚を決めてきた方からのご相談をお受けするのが一般的なので、

よくお考えいただいた上で、依頼をお受けするのですが。

 

次回、「財産分与、慰謝料について」に続く。

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