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法律コラム
2020.03.04

不貞行為の慰謝料について

当事務所でも比較的相談の多いカテゴリーの1つに、不貞行為による慰謝料請求があります。芸能界でもしばしばいろいろなメディアの紙面を賑わせているようです。婚姻という男女関係が法的に保護されているため、その侵害が不法行為として、慰謝料という損害賠償請求権を発生させると考えられています。
請求を受けた側、請求をしたいと思っている側、いずれのご相談もあります。しかし、不貞行為の慰謝料というものは、もともとそう高額なものにはならないのが実情です。芸能誌などで「慰謝料1億円」などと報道されているものは、どうやら財産分与の趣旨を含むものであることが多いようです。以前は一般的な夫婦の夫婦関係を侵害したということであれば、300万円前後というのが1つの基準でした。不貞行為を容認・助長するつもりは全くありませんが、最近の男女関係のあり方の変容を受けてのものか、近時、この点が低額化しているように思われます。裁判所の判断でも、慰謝料の低額化の傾向が目に付きます。よくて250万円、標準は200万円程度になっているようです。 
 ここで、問題になってくるのが、不貞行為の証拠をつかむため、探偵に多額の調査費用を支払っている場合です。この探偵費用の点はまた次回に取り上げたいと思います。

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