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法律コラム
2022.03.12

特別の寄与の制度について-2

 前回に引き続いてお話します。

この種事件も、他の家庭裁判所の事件と同様、まず調停に付され、調停で話がまとまらないときは家裁が審判で判断することになっています。
 貢献した人は、相続人の親族に限られます。相続人の親族でない人が貢献した場合も(例えば被相続人と同性で、恋愛関係にある人)申立てできるようにすることは、検討はされたのですが、今回の改正では見送られました。

 前回述べたように、相続人でない申立人の寄与の態様は、労務の提供に限られます。そこが相続人の寄与分の請求と異なるところです。相続人の場合は、労務の提供だけでなく、財産上の給付でもいいのですが、相続人でない場合は、労務の提供だけとされました。文献によると、労務の提供は何でもよいとされ、それが被相続人の財産の維持又は増加に貢献するものであればよいと考えられます。
 今、家裁浜松支部で、この事件の第一号となる件をやっています。第一号ということで、裁判所も手探りという感じです。労務の提供がどういうものである必要があるか、という点でも、裁判所の考えはまだ明確にされていませんが、なかなか寄与を認めてくれそうな感じが得られません。それでも、何とか成果を得たいと考えて、いろいろな証拠に当たり、努力を重ねています。

 この制度が新たに設けられたゆえんは、何もしなかった相続人が法定相続分は得られる一方で、貢献した人が相続人でないために、何も得ることができないのは問題であるという不公平感の是だと思います。こういう思いに応えたいと思っています。

 いい結果を勝ち取りたいものです。

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