夫婦間の子をめぐる紛争で、子を連れて家を出て行ってしまった夫に対し、妻の代理人として、子を取り戻す保全処分の申立を行いました。保全処分自体には裁判所の判断は出ていませんが、審問の席での合意で、裁判所の働きかけもあり、とりあえず子を連れて行かれる前の状態に戻させることができました。
子をめぐる紛争では、裁判所はいろいろな要素を検討して判断しているといわれます。子の年齢等のほか、子と親の一方との情緒的・心理的結びつき、監護の継続性、母親優先の原則、etcです。裁判所が判断する時点で子の所在がどちらにあるかが決定的になる、という訳ではありません。しかし、それでも、相手の方に子がいて、その期間が長期継続するのは避けたいところです。
そこで、上記保全処分の申立てを行い、できれば早期に子を取り戻し、そうでなくても、事件の緊急性と、こちらが監護者となるべきであるという真剣味を裁判所に理解してもらうことが重要です。裁判所の判断はこれからですが、まず第一段階は成功といえる事態となりました。