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お知らせ
2019.11.19

個人再生について

これまであまり取り組んでいなかった個人の民事再生ですが、今年はいろいろな事情から、立て続けに依頼を受けることになりました。債務の返済を免れることが第1であれば、全く返済しなくてよい破産手続に勝るものはありませんが、その代わりすべての財産(日常生活に必要な物は別です。)を処分しなければなりません。いわば丸裸になる必要があるのです。個人再生手続では、住宅を保持し続けたり、自営業者の方が営業を継続することができます。自動車などの担保物件は残念ながら、保持することは難しいです。
その反面、住宅を保持し続けたい場合は住宅ローンの支払があり、また、返済も約定返済よりは相当少ないとしても、それなりの金額となり、結果として債務の返済額が多くなり、倒産処理手続を執ったのに、多額の返済に苦しむことになりかねません。
当事務所では、ご相談者のご要望を伺い、返済を続けて財産を保持していくこのような手続に真に適性を有する方なのか、検討をしていきますので、ご自分がどういうことを望むのか、お考えをじっくりお聴かせください。
最近、この二つの類型である、小規模個人再生と、給与所得者再生について、いずれも開始決定を得て、スタートさせることができました。

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